2020-12-03 第203回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
高レベル放射性廃棄物、高レベル放射性固体廃棄物、低レベル放射性廃棄物、放射性液体廃棄物、放射性気体廃棄物、そして、更に言うと、プルトニウム、MOX燃料、使用済みMOX燃料、そしてさらに粉末ウランなども出てくるわけですよね。私、こんなものは全くメリットがないと思っているんですけれども、どこにメリットがあるんですか。 特に、減容化されるということについて、減容化、本当にされるんですか。
高レベル放射性廃棄物、高レベル放射性固体廃棄物、低レベル放射性廃棄物、放射性液体廃棄物、放射性気体廃棄物、そして、更に言うと、プルトニウム、MOX燃料、使用済みMOX燃料、そしてさらに粉末ウランなども出てくるわけですよね。私、こんなものは全くメリットがないと思っているんですけれども、どこにメリットがあるんですか。 特に、減容化されるということについて、減容化、本当にされるんですか。
解体に伴って発生する放射性固体廃棄物でございますけれども、そちらにつきましては、放射能レベルに応じて分別管理しておりまして、廃止措置期間終了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄することとしております。 このうち、放射性レベルの極めて低いいわゆるL3、低レベル放射性廃棄物につきましては、発生量は約一万二千三百トンと記載されております。 以上でございます。
先生から御指摘いただいたように、日本原子力発電東海発電所につきましては、平成十八年六月三十日に廃止措置計画というのが認可されておりまして、その中で、放射性固体廃棄物につきましては、放射能レベル区分や性状に応じた処理を行って、廃棄事業者の廃棄施設に廃棄するというふうにされております。
放射性固体廃棄物を埋設処分する場合の規制免除の判断基準ということにつきましては、時間当たりに換算いたしますと〇・〇三マイクロシーベルトとなってございます。 さらに、IAEAについての質問でございます。
じゃ、放射性固体廃棄物埋設処分で、放射線障害防止の観点からの管理を規制除外する際の判断の基準とすべき線量、それから国際原子力機関、IAEAの規制除外、規制免除のクリアランスレベル、医療機関や研究機関から発生する放射性廃棄物のクリアランスレベル、それぞれ時間当たり何マイクロシーベルトになっているか、これも数値だけお答えください。
しかし、そこにセシウム137などを含む放射性廃棄物、特に極低レベル放射性固体廃棄物に該当するものがあると考えられ、放射線業務従事者として登録して、電離放射線障害防止規則に基づいて特殊健康診断などを受けなければならないのではないかと考えておりますが、その点はいかがでしょうか。
今、先生の方でお話しになられましたハリソン報告書で、百年間にわたって冷却期間を設けるべきではないかとの御指摘でございますが、これは勧告が行われました際に、確かに固化した放射性固体廃棄物を百年にわたる期間安全に保存するための努力がさらに必要であると。
硼珪酸ガラスは、現在、我が国も、また世界のほとんどの国々が高レベル放射性固体廃棄物としてその処理を行おうとしているそのガラスでございますけれども、これにつきましては、何十種類もの元素のほとんどを均一に固溶あるいは分散できること、また、物理的、化学的安定性にすぐれていること、熱的な安定性であるとか浸出性に対する対抗性であるとか、あるいは放射線の対抗性であるとか、こうすぐれたところがございます。
現在、東海村の村内の事業所に保管されている低レベル放射性固体廃棄物はドラム缶換算で三十三万本を数えております。これは日本全国の約三〇%近くを占めております。日本原子力研究所にはRI協会の分を含め十二万一千本、サイクル機構には十三万二千本、日本原電には五万本、燃料加工三社には二万二千本、その他で七千本の内訳であります。
九月十八日付読売新聞が動燃の高レベル放射性固体廃棄物貯蔵施設について報道していましたが、こちらの方も気になるんですけれども、時間の都合でガラス固化体について質問します。動燃には、今現在、何本保管されているのか。また、保管能力はどれくらいなのか。
先ほどから議論のあったウラン廃棄物保管庫の問題だとか、その後、とうとうしっかりと管理されている高放射性固体廃棄物貯蔵庫の問題まで新聞に出て騒がれておる。いかに国民が動燃に対して信頼を失っておるかということのあらわれだと思うんです。
最初に、東海事業所のウラン廃棄物貯蔵ピットのこの問題、簡単なところから事実関係を伺っておきたいと思うのですが、この施設というのは、原子炉規制法の許可を受けているものであり、そして、核原料、核燃料物質の製錬に関する規則とか、あるいは同廃棄物管理事業に関する規則、こういうふうな政令に基づく保安規定を定めて、それを日常的に実施するために「ウラン系放射性固体廃棄物受入貯蔵管理作業要領書」を動燃の方でおつくりになって
その次に、放射性廃棄物の処分の実際がどうなっているかということでございますが、低レベルの放射性固体廃棄物の陸地処分につきましては、これは基本的な考え方というものが明示されておりまして、生活環境に対する放射線の影響を未然に防止することを目標として処分されるべきものであり、放射能レベルが時間の経過に伴って減衰して安全上問題のないレベル以下になるまでの間、生活環境から安全に隔離することを安全確保の基本とするという
白書の主な概要は四点ほどから成っておりまして、一点は、ロシアは一九五九年から一九九二年までの間、バレンツ海等北部海域のほかにオホーツク海あるいは日本海及びカムチャッカ沖におきまして、総放射能汚染量としまして一万三千キュリーの液体、それから六千二百キュリーの放射性固体廃棄物の投棄を行ってきたこと。
あと、低放射性の濃縮廃液等が約二千五百立米、それから放射性固体廃棄物が二百リッターのドラム缶換算で約五万本ということでございます。 なお、これらは、高レベルの廃液等については、高放射性廃液貯蔵庫に貯蔵してございますし、固体廃棄物については各貯蔵庫で保管してございます。なおアスファルトについても、アスファルト貯蔵施設で保管してございます。
その内容でございますが、原子炉等規制法第五十一条の二第一項第一号、これで政令で定める廃棄物の埋設事業の許可申請を行うことができる放射性廃棄物の上限の濃度値というものを決めたわけでございまして、まず廃棄物の種類といたしましては、原子炉施設から発生し、さらにそれが容器に固型化された放射性固体廃棄物というものを対象にいたしまして、さらにその放射性物質の種類ごとに上限の濃度値を決めたものでございます。
例えば、低レベル放射性固体廃棄物については国際原子力機関の基準にはない濃度上限値なる我が国独自の基準を設けながら、その具体的な数値については八月ごろの原子力安全委員会の結論待ちだというのであります。また、フランス、イギリスに委託された使用済み核燃料の再処理によるガラス固化された高レベル放射性廃棄物たる返還廃棄物についても、その具体的な仕様等の詳細については不明なのであります。
また、安全委員会の放射性廃棄物安全規制専門部会の報告書、昨年の十月の序文では、「現在、その対策が喫緊の課題となっている低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分については、」云々と述べられております。 そこで、私の疑問の第一点は、両委員会がそろって言う緊急性のとらえ方であります。私は、低レベル廃棄物の陸地処分を急ぐに至った背景は二つあると思いまう。
ということになっているわけで、その内容を「具体的には、」と書いてあるんですけれども、ちょっと読んでみますと、「その範囲として、原子力安全委員会の報告書「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」(昭和六十年十月)において示されているところに従い、その放射能濃度が、廃棄物埋設の対象とすることができる濃度上限値として定められる値以下であり、かつ放射性物質として拘束する必要
原子力発電所から出てまいります放射性固体廃棄物の内容についてあらかじめ資料としていただいておりましたけれども、この点で若干お伺いしたいと思います。
○政府委員(辻栄一君) この点につきましては、原子力安全委員会の昨年十月の報告におきましても、「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方」というところで、一体どういったたぐいのものを廃棄の対象にするかという基本的な考え方は示されているわけでございます。
それから、いただきました資料の中には、これは「浅地層処分の対象とすることができる低レベル放射性固体廃棄物の濃度上限値及び放射性物質として拘束することを考慮しない無拘束限界値が安全規制上重要な基準値である。」こう書いて「このうち濃度上限値は、処分される廃棄体の放射能レベルが無拘束限界値以下に低減することが有意に期待できることを基本として導かれる。」これだけでしょう。
また一方、原子力安全委員会におきましても、昨年の十月の同委員会の放射性廃棄物安全規制専門部会の報告書といたしまして、「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」という報告書を取りまとめたところでございますけれども、この中でもこの問題を検討しておるわけでございます。
○辻政府委員 本年の十月十一日付の原子力安全委員会の「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」、これは一般の低レベル廃棄物ということでございまして、TRUの廃棄物の問題は、ここでは具体的には取り扱ってはいない、これから検討するということでございます。